消毒用アルコールの取り扱いについて

消毒用アルコールの取り扱いについて      

 

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒用アルコールを使用する機会が増えてきました。アルコール濃度が一定以上の消毒用アルコールは消防法上の危険物(第4類アルコール類)に該当します。80以上400未満の貯蔵・取扱いを行う場合は、滝川地区広域消防事務組合火災予防条例による規制を受け、400以上の貯蔵・取扱いを行う場合は、消防法の規制を受けることから、80L以上の貯蔵・取扱いを行う場合は、事前に消防署へ相談願います。

 

●消毒用アルコール(危険物)を貯蔵・取扱う場合必要な書類は、下記のとおりです。
※貯蔵・取扱いを常時行うか、一時的(10日以内)に行うかによって、基準が異なります。

 

●消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、アルコール濃度が60%以上(重量%)の製品であり、容器には危険物である旨が表記されています。

  表記例   「危険物」、「アルコール類」、「危険等級Ⅱ」 など

1 火気の近くでは、使用しない。

2 消毒や容器に詰め替える場合は、換気のいい部屋風通しのいい屋外行う。

3 密閉した部屋での多量なアルコールの噴霧は避ける。

4 容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所高温となる場所を避ける。

5 また、容器を落下させたり、衝撃を与えたりしない。

※消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は引火しやすく、また、空気より重く低所に滞留しやすいため、貯蔵・取扱いを行う際は注意が必要です。

                  

消毒用アルコールの取り扱いについて(Wordデータ)
印刷する際にお使いください。

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