ゴミ焼きによる火災について

ごみの焼却は禁止です

平成13年4月以降、「ごみ焼き・野焼き」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第16条の2で原則禁止されています。(政令で定める一部の例外を除く)法律に違反した場合、処罰(5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金及びこの併科)の対象となります。

※政令で定める一部の例外の場合とは、公益上・社会習慣上やむを得ない焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却で、下記の表に該当するものです。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条。下記の例は環境省通知によるもの。)

家庭で出たごみ、木を伐採した際の枝、枯草などは自宅の敷地内で焼却せず、ごみ収集に出すようにお願いします。大量にある場合は、各自治体が指定する場所へ持ち込んで下さい。

 

○政令で定められている例外(焼却禁止の例外)

政令で定める例外に該当する焼却を実施する際でも、火災予防の観点から消防署へ事前の届出(火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出)が必要となります。

焼却を行う場合、以下の点に注意願います。

① 風向きや強さ、時間帯を考慮する。

② 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。

③ 草木などは良く乾かし煙の発生量を抑える。

④ 消火の準備を確実に!

⑤ 完全に消火するまで、その場を離れない!

⑥ 強風時・乾燥時は焼却中止!

 

まずは焼却を行ってよいか、各市役所・役場へ問い合わせてください。

 問い合せ先  滝川市役所 くらし支援課  ℡0125-28-8013

      芦別市役所 環境衛生係   ℡0124-22-2111

      赤平市役所 生活環境交通係 ℡0125-32-2215

      新十津川町役場 住民課   ℡0125-76-2130

      雨竜町役場         ℡0125-77-2212

 

 

 

                           滝川地区広域消防事務組合

                    滝川消防署 予防課 ℡0125-23-1252
芦別消防署     ℡0124-22-3106
赤平消防署     ℡0125-32-3181
江竜支署      ℡0125-75-3119
新十津川支署    ℡0125-76-2619

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