個人情報ファイル簿の作成及び公表について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号)により1,000人以上の個人情報ファイルについて、ファイル簿を作成し、公表することが定められていることから、下記のとおり公表します。
個人情報ファイルとは
(1) 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
(2) 保有個人情報を含む情報の集合物であって、(1)のほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)
個人情報ファイル簿とは、保有している個人情報ファイルについて、それぞれ所定の事項を記載した帳簿をいい、個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿(単票)を、1冊のファイルにまとめた帳簿をいいます。滝川地区広域消防事務組合の個人情報ファイル簿は、次のとおりです。
















