■地方分権改革一括法関係条例整備■
義務付け・枠付けの見直しに関する第3次一括法の施行に伴う条例による基準の整備について
平成25年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号。第3次一括法)が成立し、既存の様々な法律が改正され、国が法令で一律に事務の実施やその方法を定めている「義務付け・枠付け」が見直されることとなりました。
これに伴い、これまで国が法律や政省令で定めていた様々な基準について、各市町村が自らの判断と責任により条例で定めることとされました。
このような経過を踏まえ、当組合においては、次のとおり基準案を取りまとめましたので、住民の皆様のご意見を募集します。
条例制定に対する当組合の考え方
国は基準を示すに当たって、その基準を市町村が判断する際にどの程度参考とすべきかを「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」の3類型に分類しています。
基準の分類 | 基準の内容 |
従うべき基準 | 条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの |
標準 | 法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの |
参酌すべき基準 | 地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの |
※「地方分権改革推進計画」より抜粋 |
当組合においては、これらの基準についてその類型に従って分類しながら、基本的に次のような考え方で対応します。
(1) 国が示している基準が最低基準であり既に組合において行政指導等により基準を上回る運用をしているもの、組合の施策の推進のために必要と認められるもの又は組合を取り巻く状況や住民の現状から公益上必要と認められるものについては、条例で基準を強化し、又は緩和を行います。
(2) 組合の実情等に照らし全国一律の水準を確保することが妥当であると認められるものについては、国の基準を維持した条例の規定とします。
意見の提出手続
■資料の配布閲覧場所
組合ホームページによるPDF文書の配布のほか、次の窓口でも配布します。
・各担当課の窓口
・滝川消防署江竜支署
・滝川消防署新十津川支署
・芦別消防署
・赤平消防署
■意見の提出方法
ご意見は、任意の様式又は次の様式に氏名、住所等を記入の上、直接持参されるか、郵送、ファクシミリ又は電子メールで各担当課へ提出してください。
※意見に対する個別の回答は行いません。また、内容については、個人が特定されない形で原則として公表します。
意見を募集中の案件
現在意見を募集中の案件はありません。
意見の募集期間が終了した案件
関係法律名 | 件 名 | 基準の概要 | 基準設定 内容一覧 |
担当部課 (問合せ先) |
意見募集期間 |
消防組織法 | 消防長及び消防署長の資格の基準 | PDF文書 | PDF文書 | 消防本部総務課 | 平成26年10月7日から 平成26年11月6日まで |