認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における
防火安全対策のための消防法施行令等の一部改正について
認知症高齢者グループホームにおける火災事案を踏まえ、認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策を強化するため、消防法施行令及び消防法施行令規則が次のとおり一部改正されました。
1 防火管理者の選任
認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設(以下「施設」という。)について、防火管理者を選任し、消防計画の作成などの防火管理業務を行わせることが義務付けられる収容人員の要件を10 人以上とする。(従来は30 人以上)
2 消防用設備等の設置
① 延べ面積275 ㎡以上の施設について、スプリンクラー設備の設置を義務付ける
(従来は延べ面積1,000 ㎡以上)
- 一定の防火区画を有するもの等を除く。
- 延べ面積1,000 ㎡未満の施設に設置するスプリンクラー設備については、技術上の基準を緩和
② すべての施設について、以下の設備の設置を義務付ける。
- 自動火災報知設備(従来は延べ面積300㎡以上)
- 消防機関へ通報する火災報知設備(従来は延べ面積500 ㎡以上)
- 消火器(従来は延べ面積150 ㎡以上)
3 施行期日等
平成21年 4月 1日
(既存施設について、消防用設備等の設置に関する猶予期間を設定)