林野火災注意報・警報について
岩手県大船渡市など全国各地で大規模な林野火災が発生したことを受けて、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった際は「林野火災注意報」を発令し、発令区域内において「火の使用の制限」についての努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況となった際には「林野火災警報」を発令し、発令区域内での「火の使用の制限」についての義務を課すこととなります。
林野火災注意報の発令基準
4月から6月までの期間において、以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合
① 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30㎜以下
② 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがあります。
林野火災警報の発令基準
4月から6月までの期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
※気象状況が上記の基準を満たさなくなった時点で、発令を解除します。
林野火災注意報・警報発令の対象区域
滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町、雨竜町における森林が発令対象区域です。
・道有林及び市町有林・私有林等の一般民有林
(森林法第5条の規定により北海道知事が作成する地域森林計画の対象となる区域)
・国有林
(森林法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる区域)
以下よりご確認ください
・ほっかいどう森まっぷ(「北海道水産林務部林務局森林計画課」のページに遷移します。)
リンク先ページ内の全ての「小班」が該当します。
・北海道森林管理局 狩猟立入禁止区域図(「北海道森林管理局」のページに遷移します。)
リンク先ページ内の全ての「林班」が該当します。
・空知森林管理署の図面(「北海道森林管理局」のページに遷移します。)
林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」について
滝川地区消防事務組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」が課せられます。
① 山林、原野等において火入れをしないこと。
② 煙火を消費しないこと。
③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
| 〇たき火に該当する行為 | ||
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| 〇たき火に該当しない行為 | ||
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「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、林野火災警報の前段階において注意喚起を行うものであり、罰則を伴わない努力義務を課すものです。一方、林野火災警報は、罰則を伴う義務を課すものであり、「火の使用の制限」に違反したものに対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令状況の周知方法について
林野火災注意報・警報が発令又は解除された場合は、当組合ホームページで周知いたします。
また、必要に応じてFMGスカイにおいて周知するほか、自治体SNS等によっても広報を行います。




























