積雪等に伴う長時間停電を踏まえた防火対策の徹底について

 積雪等の影響により長時間停電が継続する場合、消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている防火対象物においては、消防用設備等が有効に機能しなくなる等、防火対策に支障が出るおそれがあります。 
 つきましては下記を参考に、防火対策の徹底により防火安全性を確保していただきますようお願い申し上げます。また、長時間停電が継続することに伴う危険物施設の安全性の確保も併せてお願い申し上げます。

1 消防用設備等に関する事項
 ⑴ 長時間停電が継続し、消防用設備等が作動しない場合に備えた対応
   消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている場合には、
  防火対象物の関係者は、消防用設備等が作動しない場合に備えて以下の対応を図ること。
  ア 消火設備
    消火器、簡易消火用具等の設置場所及び使用方法を再確認すること。不活性ガス消火設備、
   ハロゲン化物消火設備等の自動消火設備については、手動による放出操作手順を再確認する
   こと。
  イ 警報設備
    巡回等によりこんろその他火気使用設備・器具の火元の警戒を入念に行う等、火災の早期
   発見を図るとともに、警報設備の設置範囲内への連絡及び周知体制を確保すること。
  ウ 避難設備
    避難誘導体制及び避難経路を再確認すること。
 ⑵ 自家発電設備の機能の確保
   消防用設備等の非常電源として自家発電設備を用いている場合には、防火対象物の関係者は、
  自家発電設備について、必要な燃料の確保等に努めるとともに、常用電源復旧後、直ちに運転を
  停止し(常用電源復旧時、自動的に運転を停止するものを除く。)、燃料の補給等により、火災
  時の機能に支障のないように措置すること。特に、燃料が空となった後に燃料を補給した場合に
  再び適切に作動するためには、当該自家発電設備のエンジン部分の空気抜きが必要なものがある
  ことから、留意すること。
 ⑶ その他の留意事項
   自動火災報知設備の中には、長時間停電することに伴い予備電源の容量が低下すること等によ
  り異常警報を発するものがあることから、防火対象物の関係者は、これらの警報音が作動した場
  合における対処方法(警報音の停止方法、復電時における点検方法等)について点検事業者等に 
  確認すること。

2 危険物施設に関する事項
 ⑴ 長時間停電することに伴う危険物施設の安全確保については、次の事項に留意すること。
  ア 保安管理
    停電時の対処方法を確認の上、適切な管理を実施すること。
  イ 自家発電設備の稼働等に係る留意事項
    自家発電設備の稼働中、新たな災害等が発生した場合は、発電設備のサービスタンク及び配
   管等の損傷、漏油等の発生がないこと等、安全を再確認した上で、再稼働させること。
  ウ プラント等における安全対策
    停電により計装制御系統の機能停止、冷却機能の停止に伴う反応制御不能等により、異常反
   応、異常重合、異常分解等から爆発を誘発し、他の施設も停止する危険があること等を踏まえ
   制御電源及び当該電源に必要な燃料等を確保すること。
 ⑵ 自家発電設備等への円滑な燃料供給等のため、危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行う場合、仮貯蔵
  ・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドラインについては、「震災時等における危険物
  の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続について」(平成25年10月 3日付け消防災第364号
  ・消防危第171号)を策定していることから、消防機関における運用に際して活用いただきたい
  こと。
 ⑶ 強風等により危険物施設に破損等の被害が生じ、施設の再稼働に向けた復旧作業に伴う変更許
  可等の手続きが必要となる場合、当該許可申請に係る審査等については、できる限り迅速に対応
  されたいこと。

3 一般事項
 ⑴ 火気管理の徹底
   防火対象物の関係者は、電気こんろや電子レンジ等の電気機器の使用中に停電した際には通電
  時に火災が発生しないようスイッチを切る等の措置をすることについて、在館者に対して予め周
  知を図ること。
 ⑵ 119番通報体制の確保
   停電により、IP電話やFAX機能付き電話等の一部の電話機が使用不能となるものがあることか
  ら、防火対象物の関係者は、予め電話機の状況を確認し確実な119番通報体制を確保すること。
 ⑶ 避難経路等の確保
   停電により、電気錠が設けられた扉及び自動ドア等が機能を失って通行不能となるおそれがあ
  ることから、防火対象物の関係者は、予め避難経路又は消防隊進入経路を確認し、通行ができる
  よう対策を講じること。
 ⑷ エレベーターや遊具等の使用制限
   停電により、電気を動力とするエレベーターや遊具等が停止するおそれが高い場合には、防火
  対象物の関係者は、予め使用を制限すること。

4 その他

ご不明な点等ございましたら、最寄りの消防署へお問い合わせください。

 滝川消防署予防課 滝川市文京町4丁目1番5号     0125-23-1252

 滝川消防署新十津川支署 新十津川町字中央301番地1 0125-76-2619

 滝川消防署江竜支署 滝川市江部乙町514番地11   0125-75-3119

 芦別消防署予防課 芦別市本町42番地1        0124-22-3106

 赤平消防署予防係 赤平市大町4丁目5番1号      0125-32-3181

 

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