避難訓練の実施について |
延期又は実施するかの判断
消防法第8条第1項に基づき、防火管理者の責務として定期的に実施することが必要な避難訓練を延期するかどうかについては、各事業所の状況を踏まえて各事業所で判断してください。
なお、予定していた避難訓練を延期することにより、期間内(消防計画に定めている期間)に必要な回数(特定防火対象物は年2回以上、非特定防火対象物は消防計画に定めた回数)を実施することができない場合にあっては、感染流行の終息後、速やかに実施してください。
また、消防計画に基づく総合訓練を計画していたが訓練規模を縮小して行う等の判断については、自衛消防訓練通知書にその旨記載していただき、提出してください。
延期又は、訓練規模を縮小する場合の連絡
自衛消防訓練通知書をすでに提出している場合(職員の派遣や消火器の借用を予約済みである場合を含む)は、提出した、消防署又は支署に延期又は、訓練規模の縮小についてのご連絡をお願いします。
避難訓練を実施する場合の留意事項
避難訓練を延期せずに実施する場合は、次の事項等に留意して感染防止対策に努めてください。
1.訓練参加者はできる限りマスク着用に努めてください。
2.参加者同士が過度に密集することが無いような訓練場所(訓練方法)としてください。
3.風邪症状等のある者は参加を控えてください。
4.高齢者は、流行の状況によって参加を控えてください。
5.その他事業所の実態に応じた感染防止対策を講じてください。
6.職員の派遣要請については当分の間、見合わせておりますのでご了承下さい。
※当分の間につきましては、6月1日より職員派遣及び車両見学を順次開始しております。 なお、派遣内容の詳細等につきましては、所轄の消防署へお問い合わせください。
問合せ先
滝川消防署 予防課予防係 TEL 0125-23-1252
芦別消防署 予防課保安係 TEL 0124-22-3106
赤平消防署 管理課保安係 TEL 0125-32-3181
滝川消防署新十津川支署 予防係 TEL 0125-76-2619
滝川消防署江竜支署 予防係 TEL 0125-75-3119