職員の懲戒処分について

職員の懲戒処分について

 

 職員の懲戒処分について、地方公務員法第29条の規定に基づき、下記のとおり処分を行いました。

 

 

1 被処分職員、処分の種類及び内容、事案の概要

被処分職員A

処分の種類・内容

事案の概要

滝川消防署江竜支署

消防士長(20代男性)

 

免職

 

職員Aは、公金を横領、私費による親睦会費、同僚の財布の現金等を窃取したもの

  ※ 全額返済されているため刑事告発や名前の公表は行いません。

  ※ なお、併せて、所属上司である江竜支署長に対しては「訓告」とする服務上の措置を行いました。

 

2 処分日

   令和3年10月8日

 

3 消防長コメント

   住民の生命と財産を守ることを本務とする消防職員としてあるまじき非違行為であり、住民の皆様から寄せ  

  られた信頼を大きく損なうことになり、誠に遺憾、心から深くお詫び申し上げます。

   今後、このようなことが起こらないよう、全職員に対し服務規律の順守を徹底し、住民の皆様からの信頼回

  復に努めてまいります。

 

                            滝川地区広域消防事務組合

                             消防長  中 井 勇 人

 

4 問合せ先

   滝川地区広域消防事務組合消防本部総務課

         電話 0125-23-0119